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「不正アクセス禁止法」と「ウイルス対策」

いわゆるハッカー対策として国内で施行されている法律に「不正アクセス禁止法」があります。
この「不正アクセス禁止法」はあくまでも「不正アクセス」を取り締まるための法律であり、コンピュータウイルスを作成したり、それを実際に使ったりした場合には適用されません。

ただ国内でもコンピュータウイルスを作成・使用するケースは増えてきています。
たとえば「イカタコウイルス」は有名ですね。
このウイルスの作成者は逮捕されています。容疑は器物損壊罪だそうです。
他人のコンピュータを使用できなくしたということなのでしょう。

現在国会ではこのようなを作成したり使用したケースに直接適用できる規定を盛り込んだ刑法の改正法案が審議中です。
この改正法案によると、作成に使用したコンピュータの差し押さえのみならず、ウイルスデータを記録したCD-ROMなどの記録媒体も差し押さえできるとなっています。

ソニーやグーグルの情報流出など悪質なハッカー攻撃も急増していますが、ウイルス対策も急がないといけません。

なお、2011年6月17日、参議院本会議で賛成多数で、コンピュータウイルスに関する刑法の改正案が可決されました。

参考リンク:いわゆるサイバー刑法に関するQ&A(法務省Q&A)(法務省Q&A)

参考リンク:ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立(ITmedia エンタープライズ様)


 

「不正アクセス禁止法」と「ウイルス対策」

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