「プロバイダ責任制限法」について
2011年の5月に、インターネット掲示板「2ちゃんねる」への書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー(接続業者)の「浜松ケーブルテレビ」(浜松市)に発信者情報の開示を求めた訴訟を起こし、 それに対して、静岡地裁浜松支部は26日、発信者の氏名や住所などの開示を命じる判決をだした、ということがありました。
判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社のプロバイダー経由でネット掲示板「2ちゃんねる」に掲載されたとのこと。麻木さん側は、発信者に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めるため、接続業者に情報開示を求めていました。
被告側は控訴しない方針を表明し、これで判決が確定することになりました。
この、麻木さんが起こした訴訟の根拠になっている法律が今回のテーマ、
「プロバイダ責任制限法」です。
第4条第1項
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
この条文にしたがって、掲示板等で名誉を害されたと主張する側は、プロバイダ等に対して、その書き込みをした発信者の情報を開示するよう請求できます。
この法律に関しては2010年度本試験問題55で出題されています。
法律のイメージはこちらのPDFデータ(総務省資料)でもみることができますよ。