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児童虐待防止法の仕組み

2011年現在での児童虐待防止法の仕組みについて学習します。

最近児童虐待に関する痛ましいニュースがよく報道されますね。
こういった報道があると、児童相談所が強制的にその家庭に強制的な立ち入り調査ができるはずだというコメントがよくなされています。

児童虐待に関しては「児童虐待の防止等に関する法律」により対応が定められています。(2000年に施行)

第1条

この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

そして平成21年から改正法が施行されています。
その中で、強制的な立ち入り調査(臨検)ができるようになったのです。

ただし、ここまで行くためには

  1. 保護者に対する出頭要求
  2. 立入調査
  3. 立入調査を拒否された場合、保護者に対する再出頭要求

というプロセスが必要になります。

第9条の3第1項

都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者(注:出頭要求を受けた保護者)又は第九条第一項の児童の保護者(注:立入調査を拒んだ保護者)が前条第一項の規定による出頭の求め(注:これを「再出頭要求」といいます)に応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。

結局児童相談所はなかなか強制的な立ち入り調査にまで踏み切れないというのが現実のようです。

第10条

児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。

警察への援助要請もできますが、警察側の民事不介入方針があったり、また児童相談所も要請そのものをしない傾向があるようです。

さらに、児童福祉法の改正として「こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)」や「養育支援訪問事業」というものが平成21年4月から施行されています。

これらも、児童虐待の防止を目的としているシステムです。
あわせてしっておくとよいでしょう。


 

児童虐待防止法の仕組み

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